うつ病でもひどくなれば、障害年金を受給できることは、わりと知られるようになってきていますが、その手続きは簡単ではありません。
うつ病で障害年金を申請するのに、何かコツのようなものがありますか?
どんなことに気をつけたらよいでしょうか?
うつ病での障害年金申請のコツについて調べてみましょう。
申請条件を確認する
コツというか、まず気をつける点の一つに、障害年金の申請条件をクリアしているか、という重要なものがあります。
うつ病の初診日に、いずれかの年金保険に加入していましたか?
初診日の前日までの、年金加入期間の3分の2以上、納付または免除の期間がありますか?
初診日から、1年6ヶ月以上経過しているでしょうか?
うつ病で、一定の障害状態にありますか?
障害年金申請には、このような質問に、はいという答えを出せている必要があるのです。
年金の加入や納付状況については、年金事務所で正確に確認してもらうことができます。
また、障害状態については、うつ病でのかかりつけの医師に聞いてみましょう。
ちなみに、うつ病での障害年金の、1級から3級までの定義は以下の通りです。
精神障害の定義
1級
「高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰返したりするため、常時の介護が必要なもの」
2級
「気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」
3級
「気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰返し、労働が制限を受けるもの」
こうした、障害状態に当てはまっていることを医師と共に確認するのが、コツの一つと言えるかも知れません。
ここで注意を一つ、障害年金3級は、厚生年金か共済年金にしか存在しないので、国民年金加入者は、2級までの状態に当てはまる必要があります。
申立書
また、申立書に、障害状態を詳細に記入することも、大事なコツと言えるでしょう。
診断書は担当医が書くものですが、申立書は原則本人(本人の記入が難しい場合は代理人)が書きますから、第三者が見て日常生活における障害が、どの程度かわかるようになるべく詳しく書きましょう。
当たり前のことですが、うつ病で障害年金を受給するには、うつ病のせいで一定以上の障害状態にある必要がありますから、申立書記入後、家族などに見てもらって、障害の様子が伝わってくるか、書き忘れていることはないか、確かめてもらうのもコツかも知れません。
ありのままに詳しく
嘘を書いてはいけませんが、ためらわず普段の状態を書いてください。
医師にも、恥ずかしがらずにありのままの生活状況を伝えましょう。
うつ病が改善されるまで、障害年金でゆっくり療養することができますように。
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