うつ病の闘病生活が長くなり、なかなか改善されない場合、状態によっては、初診日から1年半経過後に、障害年金を申請できる場合があります。
障害年金を申請するくらいですから、当然うつ病で仕事をするのは難しい容態なわけで、となると気になるのは、障害年金の等級と受給額ですね。
今回は、うつ病での障害年金の中で一番軽い、障害年金3級について、受給額その他の情報を調べてみましょう。
障害年金3級とは
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があり、初診日の時点で、当人の入っている年金の種類によって違ってきます。
うつ病での障害基礎年金には1級と2級しかないので、国民年金の加入者は、1級か2級に該当しないと障害年金は受給できません。
この記事に出てくる3級とは、障害厚生年金と障害共済年金を差します。
さて、障害年金3級とは、どの程度の障害状態なのでしょうか?
日本年金機構によれば、「(うつ病などの気分障害については)気分、意欲、行動の障害および思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの」と定義されています。
つまり、1級、2級ほど重症ではないものの、うつ病などにより、仕事にある程度の支障をきたしている状態、といったところです。
3級の受給額
それでは、肝心の、障害年金3級の受給額とはいくらなのでしょうか?
正確な金額は、その人の加入して納めてきた年金(厚生または共済)にもよりますが、3級には最低保障額があり、現在は585,100円(年額)です。
また、障害年金3級にも該当しないものの、ある程度の障害状態にあると認められる場合、障害手当金として一時金が支給されることがあります。
障害手当金の受給額は、障害年金3級の2年分です。
年金事務所で確認を
障害年金には、様々な申請要件があります。
初診日に、年金に加入していることや、細かい納付要件など、電話での問合せでは対応が難しいところがありますから、うつ病で障害年金の申請を考えているのであれば、1度、年金手帳を持って、管轄の年金事務所に確認に行かれることを強くおすすめします。
先日、十数年ぶりに年金事務所に行く機会があったのですが、以前より、年金事務所の対応やシステムが格段に改善されていて驚きました。
うつ病がひどくて、本人の来所が困難な場合、本人直筆の委任状があれば、代理人が行っても対応してもらえます。
なお、最初の来所はアポ無しでも構いませんが、委任状などは、日本年金機構のホームページから印刷することが可能です。
長期戦を覚悟して
年金事務所で、申請の資格があることを確かめてもらうと、必要書類を教えてもらえます(本人の状況によって必要書類に多少違いがあるため)。
後日、必要書類を揃えて再び来所し、書類に不備がないかを確認してもらいます。
そこで初めて申請受付となり、決定までに約2ヶ月(もしくはそれ以上)、決定から支給までに約2ヶ月かかりますから、長期戦を覚悟しておいてください。
途中経過などの問合せはできませんので、不安な気持ちで待つしかないのが辛いところですね。
どうぞ、吉報が届きますように。
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